巫組織の補佐役・谷口功の正体 ( No.49 ) |
- 日時: 2017/11/01 08:44
- 名前: 遂犯無罪 ID:svIzqr0.
- 参照: http://www.suihanmuzai.com
- 本日は三次巫訴訟の初口頭弁論、もちろん被告巫は欠席、裁判官は巫の移送申立を却下、巫の答弁書に対する反論書面の提出を求めて、次回期は12月5日の午後に決定した。
一回期を終えた、二次谷口訴訟の特別送達郵便報告書の謄写申請をしたところ二通ある、訴状を受理した裁判所は原告と期日調整をした上で、被告に対して訴状と期日通知書を特別送達郵便で郵送する、だから期日云々で被告が出廷できなくとも、答弁書を提出していれば被告の欠席は問題ない。
それが何故に特別送達郵便が二度もされたのか、書記官に理由を求めたところ、初口頭弁論に欠席した被告に対して、次回期日の通知に特別送達郵便を使用、この理由は被告谷口に送達された証拠立証目的だという。
これはおかしい、何故なら谷口は訴状を受理して答弁書は提出している、受取拒否はしていない、それなのに原告準備書面の被告への送達にも特別送達郵便を使うという、しかし原告が同意しなければ普通郵便でも構わないが、送達確認が出来なくともよいかと言う。
前訴での受取人は谷口健、しかし今回の二通は谷口功が受領署名をしている、これだな。
前訴吉田・小川訴訟でも同じ手法が使われ、準備書面一枚を被告に送るにも高い郵券の特別送達郵便が使われて、予納した郵券がたちまち費消され、これに準備書面等は普通郵便を使うように上申書を提出した。
谷口はFAX使用での書面の送受信を拒否している、答弁書と判決書は特別送達郵便を使い、送達時に特別送達郵便報告書の受領欄に受取人が署名をする、そしてこの報告書は郵便認証司が作成して、発送元の裁判所に渡し記録保存される。
すると次回期の弁論期日通知や原告提出の書面まで、特別送達郵便を使うのは何故か、これは以前から考えているが、被告の刑事立証に向けた証拠保全ではないか、たから被告提出書面には書記官認証が散見される。
この思い込みから被告谷口への準備書面の送達には、高い高い特別送達郵便の使用に同意した、そして懸案の二次小川訴訟の訴状提出だが、思いの丈を余すことなく訴えようと本日の訴状提出は見送った。
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