Re: 【観量性理論の著作権解放】 ( No.1 ) |
- 日時: 2020/08/11 21:05
- 名前: 天橋立の愚痴人間 ID:3SQDi4bg
- 真物理学
峯 征士/長屋 修/板橋 宏【著】
内容説明 ガリレイの過ち!相対性理論には理論に飛躍がある。このことをアインシュタインも見逃していた。そして、時間や長さの基準論議は、アインシュタインが思っていたほど簡単な問題ではない。
目次 観量性理論(異なる系と時間・長さの基準の関係;異なる系の関係;運動と絶対・相対の概念;一つの系と時間・長さの基準;時間と長さの基準の規定) 物理と数学(光速度の有限性と座標系観測法;運動数値化の原則;時間と空間) 万有引力の実験と理論解(落下運動の実験と理論;万有引力の法則による落下運動の解釈;近似解による落体の法則の導出)
著者等紹介 峯征士[ミネユキヒト] 1943年7月10日生まれ。本籍地、和歌山県伊都郡。和歌山県和歌山市在住。実験物理学者
板橋宏[イタバシヒロシ] 1966年2月11日生まれ。本籍地、栃木県足利市。茨城県取手市在住。理論物理学者 ※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
(引用終わり)
上記で紹介した様に、長屋修氏は著作もある知識人の様です。 ですが、言っておられることは、支離滅裂と言いますか、単語は踊っていますが、内容は意不明。 理論と呼べるようなものではなく、自分勝手な解釈で単語を連ねているだけ。
上記の著作も、共著である、峯 征士氏、板橋 宏氏も経歴を見ようとすれば、たちまち不明。 真物理学、教育論など、大上段に構えて、見えを切ってはいるが、ただの構えだけ。 動く(理論を進める)気配はない。
一例を下記に紹介しておきますが、内容は、もはやカルトの類。 真摯な内容を求められる糾弾掲示板としては、受け入れたくない投稿ですが、これは、とりあえず存置することにしました。
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11 観量性理論
本項の内容「速度比較の原理」「M&N数論」は、子どもの権利条約(国連)お よび世界中の子どもを洗脳教育から守る為、2019年9月17日に著作権を解放済み。 速度比較の原理と速度基準 A君とB君の競争を考えてみよう。A君に対するゴール(運動の指標)は歩いて いる亀と定める。B君に対するゴールは走っている兎と定める。勿論、A君の亀に 対する速度、B君の兎に対する速度は問題なく求められる。しかし、この状況では 不公平な競争となるのは明らかで、求めた速度を比較しても全く意味が無い。そこ で、ゴールは亀でも兎でも構わないが、何方か一つに限定するという方法によって 競争の公平・共通性を保証し、これを【速度比較の原理】と呼ぶ。そして、速度比 較の原理に基づいて設定する一つの運動の指標を【速度基準】と呼ぶことにする。 ちなみに、歩く人、飛ぶ鳥、雲や川の流れなどの速度はみな違うが、これらの速 度の違いが分かるのは地球(地面)が速度基準になっているからである。 相対運動と相対速度の違い
◇三体関係 宇宙空間では、数え切れない程の互いに運動している物体A、B、C、Dなどが 存在している。つまり、これら「多数の物体の運動は経験事実として一度に観察さ れている」のである。このとき原理的には、物体A、B、Cの三つの関係を取りあ げておけば議論の目的が十分に果たせ、これを【三体関係】と呼ぶことにする。 ◇二体関係
ところで、学問は、三体関係の運動を数(量)でもって記述する必要がある。こ のとき、「三体関係をバラシて二つの物体の関係で扱わなければならない」のであ る。何故なら、「速度の定義式(V=L/T)は二つの物体の関係しか扱えない」 ものであるからである。よって、この制限条件を強調する為に【二体関係】という 言葉をあてておく。それから、各二体関係で求めた速度を再び三体関係に組み戻す という操作を行うのだが、このとき従来の学問は大きな間違いを犯しているのであ る。以下に図式を用いてその間違いを詳しく解説しておこう。 ◇図1(従来の速度の記述法) 物体A 相対速度
物体C 相対速度 相対速度 物体B - 1 - 世界規模の間違い(http://st-nagaya.jp/) > 第二部 > 11 観量性理論 図1は、従来の学問すなわち、「三体関係を二体関係にバラシて組み戻したとい う一連の操作を図式化したもの」である。この図式によれば、物体A、物体B、物 体Cが互いに堂々巡りの速度基準に成りあっていることは明らかである。更なる問 題は、それら三つの速度基準が運動体にもなっていることである。重ねて念を入れ ておくが、従来の学問は【経験事実(三体関係)に数学は制限(二体関係)をかけ ている】ことに全く気づいていないのである。 ◇図2(速度比較の原理に基づく記述法)
物体A 相対速度 物体C 速度の比較(相対速度の記述禁止) 速度基準 相対速度 物体B 上の図2は、「速度比較の原理に従って一連の操作を行った三体関係の図式」で ある。すなわち、この方法により【速度の比較(速度差)】が定まることになるの である。 蛇足を付け加えておく。物体Aと物体Bの間の相対速度も数学としては記述可能 であるが、その記述は禁止される。何故なら、この相対速度を記述すれば図1の状 態になってしまい、一つの速度基準Cを定めたことが無効になるからである。
速度基準と絶対静止 ◇図3 下の図3は、議論を分かりやすくする為に「三体関係」を同一線上に配置した 図式である。そして、三つの物体は互いに近づいている、としたものである。この とき、速度基準と定めた物体Cの運動はどのように考えたらよいのであろうか、が 問題となってくる。 ? ? 物体A 物体C 物体B 速度基準(絶対静止) 図3の速度基準と定めた物体Cに注目してみると、物体Cは図の左右の方向へ一 度に運動している、と言うのか!?。しかし、一つの物体が一度に異なった方向へ運 動することなど不可能。勿論、三つの物体(あるいは系)が同一線上にない場合も 同じである。更に、物体Cに対して言えることは他の物体Aや物体Bに対しても同 様に成り立つ。従って、無条件で、一度に一つの物体に対して複数の速度を記述し
てはならないというわけである。 - 2 - 世界規模の間違い(http://st-nagaya.jp/) > 第二部 > 11 観量性理論 - 3 - 世界規模の間違い(http://st-nagaya.jp/) > 第二部 > 11
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