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司法制度の根幹、検察、警察が腐り切っている事は各ページで糾弾しているが、裁判官はどうだろう。 やはり同様に金の亡者と化している。 2005年9月28日、最高裁は最高裁裁判官15人で構成する裁判官会議で、最高裁裁判官の退職金を約3分の1程度に減額することを決めた。
実際に受け取る額は過去5年間に辞めた裁判官の平均で約6260万円から約2310万円に減る見通しだ。 在任期間あたりでみると、一般的な国家公務員と比べ突出して高額だったため、改めることにした。 また、一般の国家公務員と同様にすべての裁判官の給与についても、最大18%の地域格差を取り入れることを決めた。 今国会で法改正し、2006年4月から適用する。 162万6000円の給料の6.5倍に勤務年数を掛ける基準を勝手に決めていたのだ。 これを2.4倍に引き下げる。 彼らは平均6年勤めて給料、賞与、退職金を合わせて2億2000万以上を得ていた。 退職金を多少自粛しても、まだ6年の合計で1億8000万だ。 国家公務員の退職金は、世論の批判などを受けて少しづつ減らされてきていたが、最高裁裁判官の退職金についての特例法は、1966年以来、計算方法を変えてこなかった。 国家公務員の退職金の見直しに伴って再検討。 「閣僚と比べても高すぎる」という認識に至った、とされる。 我らが国会ではヒラ判事の給料さえ決めることが出来ない。 一般の裁判官については、給与に最大18%の地域格差が導入される。 2005年8月に示された人事院勧告には、国家公務員の給与について全国共通の水準を平均 4.8%引き下げたうえで、民間賃金が高い地域には最大18%の「地域手当」を支給する、という内容で、この基準に従う。 裁判官の定員は、最高裁長官(1名)最高裁判事(15名)、高裁長官(1名)を除き、判事1415名,判事補805名、簡裁判事806名、合計3026名である。 判事補として10年の経験を積むとキャリア裁判官と言われる。 おしまい |
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