「コンピュータ監視法」全文 4 ( No.5 ) |
- 日時: 2017/11/06 11:58
- 名前: 天橋立の愚痴人間 ID:z5ZqiEqI
- 四十五 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十八条又は第七十八条の二(商標権等の侵害)の罪
四十六 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十三条の九(業として行う指定薬物の製造等)又は第八十四条第五号(業として行う医薬品の販売等)の罪 四十七 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第七十一条(設立委員の特別背任)又は第七十三条第一項(株主等の権利の行使に関する収賄)の罪 四十八 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条(著作権等の侵害等)の罪 四十九 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条(航空機の強取等)、第二条(航空機強取等致死)又は第四条(航空機の運航阻害)の罪 五十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項第一号(無許可廃棄物処理業)、第七号(名義貸し)、第八号(廃棄物処理施設の無許可設置)、第十三号(産業廃棄物の処理の受託)若しくは第十四号(不法投棄)の罪又は同号に掲げる罪に係る同条第二項(不法投棄の罪に係る未遂罪)の罪 五十一 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第一条から第五条まで(航空危険、航行中の航空機を墜落させる行為等、業務中の航空機の破壊等、業務中の航空機内への爆発物等の持込み、未遂罪)の罪 五十二 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第一条から第四条まで(人質による強要等、加重人質強要、人質殺害)の罪 五十三 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)第五条(開設等)の罪 五十四 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号(無免許営業)又は第六十三条の二の二(損失補?に係る利益の収受等)の罪 五十五 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第九条(生物兵器等の使用等)又は第十条(生物兵器等の製造等)の罪 五十六 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第二号(無登録営業)の罪 五十七 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十八条(有害業務目的労働者派遣)の罪又は同法第四条第一項に係る同法第五十九条第一号(禁止業務についての労働者派遣事業)の罪 五十八 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十六条から第二十八条まで(特別永住者証明書偽造等、偽造特別永住者証明書等所持、特別永住者証明書偽造等準備)の罪 五十九 麻薬特例法第六条第一項(薬物犯罪収益等隠匿)又は第二項(未遂罪)の罪 六十 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第五十七条(虚偽文書行使等)の罪 六十一 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第五十三条第五号(損失補?に係る利益の収受等)の罪 六十二 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十八条から第四十条まで(化学兵器の使用、製造等)の罪 六十三 サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条(発散)又は第六条第一項から第三項まで(製造等)の罪 六十四 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十七条の二第二号(損失補?に係る利益の収受等)、第三百二十二条(取締役等の特別背任)、第三百二十三条(代表社債権者等の特別背任)、第三百二十五条(虚偽文書行使等)、第三百二十九条第一項(社員等の権利の行使に関する収賄)又は第三百三十一条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪 六十五 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条(詐欺更生)の罪 六十六 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第二十条第一項(臓器売買等)の罪 六十七 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十二条(無資格スポーツ振興投票)又は第三十七条後段(加重収賄)の罪 六十八 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十七条第一号(損失補?に係る利益の収受等)、第三百二条(取締役等の特別背任)、第三百三条(代表特定社債権者等の特別背任)、第三百五条(虚偽文書行使等)、第三百九条第一項(社員等の権利の行使に関する収賄)又は第三百十一条第三項(社員等の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第六項(社員等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪 六十九 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六十七条(一種病原体等の発散)、第六十八条第一項から第三項まで(一種病原体等の輸入)、第六十九条(一種病原体等の所持等)又は第七十条(二種病原体等の輸入)の罪 七十 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条(児童買春周旋)、第六条第二項(業として行う児童買春勧誘)、第七条第四項から第六項まで(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等)又は第八条(児童買春等目的人身売買等)の罪 七十一 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条(詐欺再生)の罪 七十二 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第十六条(人クローン胚等の人又は動物の胎内への移植)の罪 七十三 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百八十八条第一項(加入者の権利の行使に関する収賄)の罪 七十四 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十九条の二の二(損失補?に係る利益の収受等)の罪 七十五 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第二条(資金提供)又は第三条(資金収集)の罪 七十六 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条(詐欺更生)の罪 七十七 仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第五十条から第五十二条まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄)の罪 七十八 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産)の罪 七十九 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十四条第七号(損失補?に係る利益の収受等)の罪 八十 会社法第九百六十条から第九百六十二条まで(特別背任、未遂罪)、第九百六十四条(虚偽文書行使等)、第九百六十八条第一項(株主等の権利の行使に関する収賄)又は第九百七十条第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪 八十一 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪 八十二 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)第三条から第七条まで(放射線の発散等、原子核分裂等装置の製造、原子核分裂等装置の所持等、放射性物質等の使用の告知による脅迫、特定核燃料物質の窃取等の告知による強要)の罪 八十三 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第七十三条第一項第二号(損失補?に係る利益の収受等)の罪 八十四 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第三条第一項から第三項まで(船舶の強取等)又は第四条(船舶強取等致死傷)の罪 (刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の一部改正) 第四条 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。 第一条の次に次の一条を加える。 (適用対象) 第一条の二 この法律の適用については、被告人以外の者に帰属する電磁的記録は、その者の所有に属するものとみなす。 第二条第二項中「わからない」を「分からない」に、「官報及び新聞紙に掲載し、かつ、検察庁の掲示場に十四日間掲示して」を「政令で定める方法によつて」に改め、ただし書を削る。 (国際捜査共助等に関する法律の一部改正) 第五条 国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。 第八条第一項を次のように改める。 検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の収集に関し、次に掲げる処分をすることができる。 一 関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。 二 鑑定を嘱託すること。 三 実況見分をすること。 四 書類その他の物の所有者、所持者又は保管者にその物の提出を求めること。 五 公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めること。 六 電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間(延長する場合には、通じて六十日を超えない期間)を定めて、これを消去しないよう、書面で求めること。 第八条第二項中「差押え」の下に「、記録命令付差押え」を加える。 (不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部改正) 第六条 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。 第八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条に次の一項を加える。 2 前項第一号の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
※ 以下は附則を中心にさらに大量の法文が続くが省略。 概要は次のレスに書きます。
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