Re: 薬学管理料(450円)は拒否できます。 ( No.15 ) |
- 日時: 2013/11/16 13:25
- 名前: 天橋立の愚痴人間 ID:qU6lYMW.
- <在宅患者訪問薬剤管理指導料(500〜700点:5,000円〜7,000円)>
あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等届け出た保険薬局において、1については、在宅で療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険薬局が同一日に訪問薬剤管理指導を行う場合の当該患者(以下「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、2については、在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、医師の指示に基づき、保険薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪問して、薬学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合わせて月4回(がん末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回)に限り算定する。
在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。
•1、同一建物居住者以外の場合・・・500点 •2、同一建物居住者の場合・・・350点 在宅患者訪問薬剤管理指導等の麻薬管理指導加算は、所定点数に100点を加算する。
同一建物居住者の場合とは、老人ホームなどの入居者のことを言。
<退院時共同指導料(600点:6,000円)>
保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者が入院している保険医療機関に赴いて、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り算定する。 ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該入院中2回に限り算定できる。
国民医療費さんは、いろいろと詳しいようです。 上記のことなど、言われるまで知りませんでした。
内容をネットで検索したところ、なるほど、それなりにもっともらしく、大義名分は通してあるようです。 ところが、どっこい、官僚などが唱える大義名分などは、白を黒とも言うものであり、これを見て、なるほど、と思う必要などさらさらない。
薬の服用の注意事項などは、医療行為の中のものであり、それは医師が責任を持ってやるべきこと。 一般薬局で、風邪薬、傷薬を購入する訳ではないので、医師の医療行為に薬剤師が口を挟む根拠がない。 薬を購入する顧客(患者)に対して一般的な注意をするのは、商売として商人として当然のサービス。
また薬、そのものについて疑義があるなら、それは患者と医師の問題であり、患者にアドバイスをしても立ち入る事ではない。 それなのに、どうして金を請求する根拠があるというのである。
厚生労働省と言うよりも、官僚などと言う種族は、決めなくてもよい規則をやたらと作り、それを皆、己たちの利益となる様に考える。 但し、その方法は巧妙で、官僚どもの利益となる部分は、殆んど見えてこない。 ところが医療行政は総体が巨大であり、たとえ0.1%の可笑しなことも、金額で言えば数億円、数十億円として官僚にキックバックされる。 であるので、可能性のある、どのような事でも見逃してはいけない。
別スレッドで書いている、初診の場合の紹介状の件も、病院側の考えようで幾らでも別の方法で解決できる。
私自身の体験であるが、最近、当地では往診に応じる医者が出てきた。 病院へ行くこと自体が困難な年寄りを抱える家庭にとって、これは大層助かっている。 月に2回(場合による様であるが)看護婦を派遣して採血などを行い患者の状況を観察し、必要であれば、その後に医師が出てくる仕組みである。 薬も、そのときに手渡される。 往診料も、そんなにたいしたものではない。 医師にとって往診しているよりも、医院で見るほうが割が良いかと思うが、最近は、こうした医師も出てきている。
厚生労働省の施策よりも、民間のアイデア、努力の方が、よほど頼りになるのである。
最後に、
在宅患者訪問薬剤管理指導料(500〜700点:5,000円〜7,000円)。 退院時共同指導料(600点:6,000円)なんてのもある
こんなものは、宅配便で届けりゃ、数百円で事たりる。 どの道、一般的な説明に過ぎないのだから。
医師に会うのならともかく、薬剤師に会ってどうする。
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