Re: 証拠物群に基づく再審請求申立 ( No.27 ) |
- 日時: 2012/10/10 13:36:08
- 名前: 遂犯無罪
- (お)第3号の再審決定書は、このような内容になります、つまり一枚の再審請求申立書と手元の僅かな証拠では、こうした仔細で長大な判断はできない。
裁判所は提出された証拠を基に審理する、捜査機関ではないから職権で事件捜査はしないが、検察等に開示命令は出せる、つまり民事を担当した弁護士が"秘蹟"していた無罪証拠を提出しているということ。
再審を認めるということは司法の威信・秩序から、裁判所は到底に受け入れ難く門前払いをする、しかし受理したからには審理をしなければならず、これを却下することは恥の上塗りでありまず無い、しかし受理から7年を費やしての決定である。
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