Re: 証拠物群に基づく再審請求申立 ( No.33 ) |
- 日時: 2013/07/23 16:53:08
- 名前: 非判決で有罪 遂犯無罪
- 先月に勝訴的訴訟の取り下げをした事案がある、これは17年以上前の警察員面調書の事実確認を求めた提訴であるが、こうした主趣の訴訟提起に対しては、裁判所は「訴えの利益がない」として訴状審査で印紙代は没収して却下となる。
つまりこの事実を求めて明かされたとしても、原告には何らの目的達成とならない・・陰の声ではもし万が一に調書捏造がが発覚したとなれば、とんでもないことになる。
ところが今回は書記官の好意かうっかりかで審理に出された、これを裁判官はまずい様子をみせたが、二回期でも被告欠席で原告の立証不十分として棄却を考えたいたが、なんとまさかの被告が出廷した。
さあ大変だ、当然に原告は被告尋問を要求する、仕方なく裁判官は応じてが、判決書の証拠標目にある被告の警察調書は作成していないという、そして印鑑のみを同じ承認の三上万里子に渡した・・
私の検事面前調書の作成は一通、また園田洋子の警察調書は二通とあるが三年前の被告尋問で一通と証言している、須崎の検事面前調書の本人署名は偽造である・・来月にはこの三上万里子を提訴、判決書の証拠調べが偽装されていた。
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