[1457] 証拠物群に基づく再審請求申立
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- 日時: 2012/06/10 09:43:54
- 名前: 遂犯無罪
ID:1339289035
- 2012年6月11日
東京高等裁判所刑事部 御中
再 審 請 求 書
1 請 求 の 趣 旨 請求人に係る、平成8年(う)1401号事件(名誉毀損被告事件)につき、1996年12月11日、東京高等裁判所第9刑事部が言い渡した有罪判決に対し、以下の理由により再審の請求をする。
2 請 求 の 理 由 刑事訴訟法 第435条 再審の請求は、以下の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
■ 証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったことが証明されたとき。 告訴人・園田洋子を提訴した平成22年(ワ)932号事件被告尋問に於いて、刑事判決書の証拠標目に記された園田洋子員面調書は二通ではなく、一通であると証言した。
■ 有罪判決を受けた者の利益となる、新たな証拠が発見されたとき。
一審判決事由である「妄想に基づく犯行」 これに対して絶対的控訴事由となる、虚偽告訴人・園田義明の本人署名・捺印がある”園田の同意書”が、照会請求から発覚、この弾劾証拠の提出を、佐藤文哉裁判長は裁判外で握り潰す違憲訴訟指揮をした。
■ 証拠書類の作成に関与した司法官憲が、その事件について職務上の罪を犯したことが確定判決によって証明されたとき。 取調検事・高橋は、須崎スミエ検事面前調書の本人署名・指印を偽造する職務犯罪をしており、平成24年(ワ)491号事件の答弁書でこれを認める擬制自白している。
3 結語
満期出獄して虚偽告訴人の共同不法行為を提訴、両者は反論も反訴せず被告尋問では偽証を繰り返した、しかし全面棄却は証拠の評価を回避した政治的判決であった。 確定判決を得られない虚偽告訴事件だが、偽造検事面前調書の実行犯検事・高橋は答弁書で偽造署名・指印を認める擬制自白をした。
虚偽告訴に基づく捜査報告書・員面調書・検事面前調書、そして公判調書・判決原本の不正、請求人は非判決で有罪認定がされる非常上告事案と思料している。 これらの確たる”証拠物”群と確かな理論から、早急に再審開始決定を要求する。以上 http://suihanmuzai.com/120611.jpg.html
↓交付する判決書は原本と一字一句同じ謄本と決まられているが、交付されたのは書記官の要約判決書である判決抄本、つまり判決原本が存在しない偽装刑事裁判の証左。

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