Re: 証拠物群に基づく再審請求申立 ( No.5 ) |
- 日時: 2012/06/13 14:55:08
- 名前: 八百長
>不法行為とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害することにより生じた損害について賠償する責任を負う。 一般不法行為に基づく損害賠償において、故意や過失は原告に立証責任があり、これを証拠と法に基づき訴状で訴えた、それに対して被告高橋は「認否はしない」これは沈黙を意味する。
一審判決は、裁判所と高橋の協議の結果、昭和30年の賞味期限切れの骨董判例を採用し 原告の請求を門前払いにするということ。ということは、原告主張の擬制自白の判断には踏み込ム必要はないということさ。
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Re: 証拠物群に基づく再審請求申立 ( No.6 ) |
- 日時: 2012/06/13 15:33:35
- 名前: 遂犯無罪
- 裁判所は門前払いすべく補正命令をしたがこれは看破した、仕方なく弁論を開いた、門前払いとは以下のこと。
民事訴訟法第140条(口頭弁論を経ない訴えの却下) 訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる、しかし印紙代は没収される。
曲がりなりにも弁論を開き訴訟物の対価(訴額)として30万円、この請求については判断して理由を示さなければならない、ただ1円でも認めれば加害行為を肯認したことになるから多分ゼロだろうが。
なまじっか訴額30万の16年福利を認めたならば完勝であり控訴は出来ない、この高級官僚高橋の退職金は幾らか知らないが、偽造検事調書を作り投獄を企てた検察官の賠償金としては格安だ、一抹の期待もある・・見ているか高橋真よ。
まあ二審も三審もありダメモトの嫌がらせ訴訟沙汰はお手の物、自慢じゃないが二十数件総ての裁判で敗訴、勝った例が無いのが矜持としている。
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Re: 証拠物群に基づく再審請求申立 ( No.7 ) |
- 日時: 2012/06/13 16:03:15
- 名前: 八百長
大変失礼をいたしました。
”門前払い”を”実質門前払い”と訂正させて戴きます
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Re: 証拠物群に基づく再審請求申立 ( No.8 ) |
- 日時: 2012/06/13 18:13:16
- 名前: 遂犯無罪
- もし被告検事・高橋真の主張する偽造調書作成・行使の個人責任はないとした判決を裁判所がすれば
それは其れなりに大変な裁判例となり、この時勢に只では済まず検察糾弾が更に激しくなる。
マスコミは書かないが2000年7月から偽造検事調書事件は知っている、では何故に記事にしないのか。 この不審が長く続いているが、未だに民事訴訟記録の最重要書証を渡さない民事担当をした弁護士。 また検察糾弾をする組織の動向や、被告高橋の面妖な答弁書の認否から結論はやはり偽装裁判がされたということ。
つまり裁判を構成しない非判決で有罪認定がされた、東京地裁には法の手続き抜きの非公開刑事法廷があるとの噂を聞いている、どうもこれがされたらしい。 そう考えれば理解できる、実際に証拠調べなど一・二審共にされなかった、事実調べなき有罪認定だ、こんな闇裁判が世界に知れたら北朝鮮どころではない。
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Re: 証拠物群に基づく再審請求申立 ( No.9 ) |
- 日時: 2012/06/13 20:22:11
- 名前: 八百長
高橋の行為は特別公務員職権濫用だ!時効は7年、重罪だ!
>もし被告検事・高橋真の主張する偽造調書作成・行使の個人責任はないとした判決を裁判所がすれば それは其れなりに大変な裁判例となり、この時勢に只では済まず検察糾弾が更に激しくなる。
特(刑法194条第194条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。)
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Re: 証拠物群に基づく再審請求申立 ( No.10 ) |
- 日時: 2012/06/13 20:53:27
- 名前: 遂犯無罪
- 2001年1月1日 新世紀の始まりに高橋を東京高検に告訴している、一ヶ月後だったかこの不受理通知があった。
その後に東京第一検察審査会に審査申立したところ、特捜から告訴状の提出要請があり、嬉嬉として届けた
そしたら直ぐに不受理通知を送ってきた、検察審査会と組んだ策謀だ、そんなことで時効稼ぎをして今は総て完成時効で闇に葬った。 有罪判決裁判が存在しないのだから、虚偽公文書も高橋の公務員職権濫用も何もかも成立する筈がない。 未だ刑事調書や裁判がどうだのと云うのは間違っているが便宜上使っている、本件は非常上告事犯です。 これは八木・郷原氏等のグループが12年前から知っている、今はこの活動に期待するしかない。 ttp://suihanmuzai.com/120109.jpg.html
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Re: 証拠物群に基づく再審請求申立 ( No.11 ) |
- 日時: 2012/06/13 23:08:50
- 名前: 八百長
陸山会事件の田代検事の違法行為とは比較にもならない程の悪質な事件だ!
>そしたら直ぐに不受理通知を送ってきた、検察審査会と組んだ策謀だ、そんなことで時効稼ぎをして今は総て完成時効で闇に葬った。 有罪判決裁判が存在しないのだから、虚偽公文書も高橋の公務員職権濫用も何もかも成立する筈がない。 未だ刑事調書や裁判がどうだのと云うのは間違っているが便宜上使っている、本件は非常上告事犯です。 これは八木・郷原氏等のグループが12年前から知っている、今はこの活動に期待するしかない。
国会は2001年に遡って追及するべきだ。 奴らは昔から犯罪組織ということさ。 ロッキード、リクルート、この国の司法、法務検察はイカサマだらけさ。
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Re: 証拠物群に基づく再審請求申立 ( No.12 ) |
- 日時: 2012/06/16 10:41:29
- 名前: 八百長
- >もし被告検事・高橋真の主張する偽造調書作成・行使の個人責任はないとした判決を裁判所がすれば
それは其れなりに大変な裁判例となり、この時勢に只では済まず検察糾弾が更に激しくなる。
書留郵便が裏ルートで送られて来た時点でこの裁判は”偽装裁判である”と認識すべきなのです。 偽装裁判の判決は判例になるようなことはありません。 裁判所内では正規の裁判と偽装裁判は種分けされているのです。
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Re: 証拠物群に基づく再審請求申立 ( No.13 ) |
- 日時: 2012/06/17 12:54:36
- 名前: 遂犯無罪
- 検察問題を追及する森議員が出版した「検察の罠」これに我が事件の解決の鍵がありそうだが読んでいない。
この小沢派の森議員と立場は違うが、連帯しての検察糾弾の急先鋒が八木女史である。 八木一派には12年前に偽造検事調書の証拠を渡した、また他のキーワードは週刊金曜日。
1999年12月、神田の週刊金曜日社を訪ねて事件概要を伝えて、このときに八王子支部で誣告者と係争中の口頭弁論での原告尋問の傍聴を依頼、 翌日の傍聴には記者が来られて虚偽告訴の実態を法廷で証言、しかし途中で裁判長が記者を退廷させた。
廊下で待っていた記者は原告代理人・赤沼弁護士に名刺を渡しているのを見た、傍聴依頼した際に面談したのは北村肇氏と後日に知ったが、 この出版本からも我が事件が司法崩壊の基底にあることが窺える。 ヤクザなどの”自白事件”は証拠調もないイカサマ刑事・法廷手続きがされて判決原本も不存在の疑いがある。
ttp://www.amazon.co.jp/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E3%81%AE%E5%B4%A9%E5%A3%8A%E2%80%95%E3%82%84%E3%81%8F%E3%81%96%E3%81%AB%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%8B-%E7%9B%AE%E6%A3%AE-%E4%B8%80%E5%96%9C/dp/4877981020
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Re: 証拠物群に基づく再審請求申立 ( No.14 ) |
- 日時: 2012/06/17 16:41:06
- 名前: 八百長
郵便法違反で届いた書留
書留番号の検索データはどこに記載されているの?
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