Re: 証拠物群に基づく再審請求申立 ( No.1 ) |
- 日時: 2012/06/13 03:58:57
- 名前: 遂犯無罪
- 被告検事は答弁書で「認否はしない」・・法的効果は,弁論の全趣旨からみて争っているものと認められない限り,自白とみなされます(民訴法159条)
これで勝ったと思うのはどうも早計のようだ、ある裁判官ブログ主さんは・ttp://blogs.yahoo.co.jp/judge_nori 「反論がないのに尋問することはないし,答弁書があって擬制自白があることもありません。 相手の反論を見て,自分の言い分を認めたという読み方をしたところに,問題の出発点があるのかもしれません」 判決書など法曹が書く文体は難しく場合に拠っては詭弁に近いが、この意味するところ私には理解できない。 しかしである、この裁判は怪しいのだけは確かである。 それはこれだ! ttp://suihanmuzai.com/120308.jpg.html
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Re: 証拠物群に基づく再審請求申立 ( No.2 ) |
- 日時: 2012/06/13 10:42:42
- 名前: 八百長
八百長裁判の筋書きはシンプルです 高橋検事の答弁書から読み取れることは、高橋と裁判所が昭和30年の判例を盾に逃 げ切りを企んでいるということ。 その答弁書は、”再審訴訟を経て国家賠償請求をしなさい”と言っています。 ところが再審請求をしても裁判所は頬被りをして、訴状を放置するでしょう。 これがこの国の出来レース裁判の筋書きなのです。
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イカサマ裁判所の筋書きはシンプルさ。 ( No.3 ) |
- 日時: 2012/06/13 10:24:45
- 名前: 八百長
- 高橋の答弁書から読み取れるのは、高橋と裁判所が昭和30年の判例を盾に逃
げ切りを企んでいることは確かだろう。 その答弁書は、”再審訴訟を経て国家賠償請求をしなさい”と言っています。 ところが再審請求をしても裁判所は頬被りをして、訴状を放置することは明らか。 これがこの国の出来レースの筋書きなのです。
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Re: 証拠物群に基づく再審請求申立 ( No.4 ) |
- 日時: 2012/06/13 12:34:36
- 名前: 遂犯無罪
- 被告高橋の主張はいわゆる検察官無答責であり慰謝料は国から貰え。
訴状にもこうした「訴え自体が失当」とする反論に対して、違法(不法行為)行為をした公務員の個人責任の追及を述べているが、これに反論もなく弁論自体がされない。
不法行為とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害することにより生じた損害について賠償する責任を負う。 一般不法行為に基づく損害賠償において、故意や過失は原告に立証責任があり、これを証拠と法に基づき訴状で訴えた、それに対して被告高橋は「認否はしない」これは沈黙を意味する。
出所後に誣告者を提訴した民事でも二人の被告は「刑事裁判の虚偽申告は不法行為に該当しない」即時棄却の主張をした。 これは法曹でも奇異な答弁とみえて代理弁護士から戸惑いの連絡があった、しかし裁判所は最終的にこの論旨を踏襲した判決をして、その後の別訴でもこれを引用している。 つまり刑事無罪の確定判決を得てから損害賠償をせよ・・こんな法理はなく、実際に刑事事件の有罪判決が民事裁判では無罪を意味する賠償認定がされている。 但しこの場合は何れもマスコミや支援組織の背景がある、我が事件は非判決で有罪認定されるという裁判抜きの投獄であり、再審請求自体が矛盾する、従って検事総長に拠る非常上告案件である。
そういえば高橋訴訟の二回期で裁判長に向かい「被告高橋の擬制自白は成立したか」と訊ねてたところ戸惑った様子を見せた。 何れにしても高橋は偽造検事調書を認めたのであり、この事実を以ってこれからも続く千日手裁判で、今は高裁1件、地裁2件、そして最近にアクセル検索が多い、跡部敏夫元検事を就業先の川越公証人役場を送達先として提訴、そして二ヶ月の北海道野営暮らしで不在とします。
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