Re: NHK受信契約書がなければ支払う必要無し! ( No.1 ) |
- 日時: 2015/04/19 04:57
- 名前: 強制執行するぞ!! ID:0NbTkYsc
- 参照: http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/pdf/kyouseisikkou-mousitate3.pdf
- 放送受信料の未収者に対する強制執行の申し立てについて
NHKは本日、19都道府県の30人について、放送受信料の回収のため、強制執行の申立書をその所在地を管轄する地方裁判所に発送しました。 この方々は、放送受信料の支払いを命じる裁判所の手続きが確定しているにもかかわらず、依然としてお支払いをいただいておりません。9月25日までに強制執行の実施を予告したうえでお支払いをお願いしても、なお応じていただけなかったため、やむを得ず本日の申し立てに至りました。 今後は、裁判所の強制執行手続きにより、放送受信料の収納を図っていきます。
【申し立ての概要】 対象者 19都道府県30人 (北海道2、岩手県1、埼玉県3、千葉県2、東京都3、神奈川県2、福井県1、愛知県2、京都府1、大阪府3、兵庫県1、鳥取県1、山口県1、香川県1、 愛媛県1、高知県2、福岡県1、長崎県1、鹿児島県1) 数字は人数 ※ 鳥取県、高知県での強制執行の申立ては初 ※ 予告は平成26年9月25日までに実施済み
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Re: NHK受信契約書がなければ支払う必要無し! ( No.2 ) |
- 日時: 2020/07/12 18:56
- 名前: 天橋立の愚痴人間 ID:y82yz5oU
- >NHKはなぜ受信料を取るのか!
日本の放送は、公共放送であるNHKと民間放送の二元体制のもとで、良い意味での競争を行い、それぞれの特色を生かして、視聴者のみなさまの要望に応えるよう努めています。NHKの収入の約98%(平成30年度予算)は、テレビをお備えの方に公平にご負担いただく受信料です。一方、民間放送は、企業等のスポンサーが支払う広告料をおもな財源として運営されています。
公共放送NHKは、“いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える”ことを基本的な役割として担っています。そして、その運営財源が受信料です。NHKが、特定の勢力、団体の意向に左右されない公正で質の高い番組や、視聴率競争にとらわれずに社会的に不可欠な教育・福祉番組をお届けできるのも、テレビをお備えのすべての方に公平に負担していただく受信料によって財政面での自主性が保障されているからです。
視聴者のみなさまが、ニュースや報道番組を通じて正確で幅広い情報に接すること、教養番組や教育番組によって知的好奇心を満たすこと、娯楽番組を通じて多様な価値観に触れたり生活に活力を得ること、そうしたことは、社会の健全な発達に必要不可欠だと考えています。これからも、そうした「ためになる」「役に立つ」“NHKだからできる”放送に全力を注ぎ、さまざまなジャンルの多様で質の高い番組や情報をお届けし、視聴者のみなさまからの信頼にお応えしていきます。
>受信料を取る法的根拠!
放送法第64条第1項において、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と定められています。
また、放送法第64条第3項において、「協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。」とされており、これに基づき、総務大臣の認可を得て「日本放送協会放送受信規約」を定めています。
その「日本放送協会放送受信規約」の第5条において、「放送受信契約者は、……(中略)……放送受信料を支払わなければならない。」と定められています。
(引用終わり)
と、言うことらしいです。
だが、私の場合、若いころから言えば、5回は転居しているが、1回もNHKと受信契約などしたことはない。 現在は、生まれ故郷の自宅で40年近く住んでいる。 NHKと受信契約などしたこともないが、受信料は1年に2回に分けて払ってきた。
規約に依れば受信解約手続きの書式もあるようだ。 昔は、ともかく、現在は民放の放送は各段に増え(有料も含めると100局にもなる)、NHKをみる事など昔に比べて随分と少なくなっているはずです。 中にはほとんど見ない人もいるでしょう。
私について言えば、定時番組としては、ほとんどNHKなど見ませんが、NHK特集で世界の各地を訪ね歩く番組などはNHKならではの企画と、認めています。
要するに、NHKの視聴料は、もっときめ細かく、実情に応じて取るべきであることは間違いはありません。
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