[2810] 無戸籍の子供の問題!
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- 日時: 2017/11/29 20:03
- 名前: 天橋立の愚痴人間
ID:GJ/Kxq.I
- テレビ無戸籍の子供について報道されていた。
両親に認知されないので戸籍が作れなかった子供の事で、全国には1万人以上いると言われている。 原因の多くは、民法772条に規定されている条項による。
「離婚届後300日以内に生まれた子が遺伝的関係とは関係なく前夫の子と推定されること(嫡出推定)、また推定されて前夫の子となることを避けるために戸籍上の手続きがなされず、無戸籍の子供が生じていることなどの問題をいう。300日問題、離婚300日問題とも呼ばれる」 ※ 現代ではDNA鑑定で正確な親子関係の判別が可能な現代において「子と推定する」と定めている民法が、完全に時代遅れになってしまっているとの指摘がある
戸籍がないとどの様な社会的不利益があると言うと。
銀行口座を作ることも、アパートを借りることも、レンタルビデオを利用することも、携帯電話を持つこともできなくなります。 彼が自分に戸籍がないことを知ったのは、20歳くらいのころ。当時のパートナーの女性と結婚しようと役所に婚姻届を持っていくと、職員から「戸籍がないから受理できない」と言われたという。
「戸籍がないので結婚できなかった」 無戸籍の男女3人が「公的支援」求めて署名提出|弁護士ドットコムトピックス 出生届が出されていなければ、新しく誕生した子の戸籍は作成されません。また、住民票も作成されることはありません。戸籍がなければ、パスポートなども作ることができません。住民票がない主な不利益としては、皆が当たり前に受けている行政サービスが受けられない、小学校や中学校への就学案内が届かず、入学できない恐れがある……などといったことがあります。
とまあ、いろいろと問題を起こします。ただし子供の
このように色々と対応する方法はあります。
(無戸籍者になる理由と戸籍の取得について)
離婚後300日以内においては、遺伝上の父の子として登録できず、そのまま出生届を出すと前夫の子と推定されてしまうため、遺伝上の父親の子として認定されるためには、前夫の協力が必要となるが、心情的に協力を求めたくない場合や、そもそも協力を得る事すら困難な場合において、母親が出生届を提出していない場合。 親が無戸籍者であり出生届に親の本籍が記載できない場合 親が制度を理解していないため届け出ない場合 親の事情によって出生証明書が無い場合 これは戸籍を作成できない要件ではないが、実際に役所に行くと書類不備だと言われたりして親がそのまま届け出ない状態を放置したりすることがある。戸籍の作成は無償であるが、実際に無戸籍の子供が保護された時に親が「金が無くて戸籍を作れなかった」と証言した実例がある。 病院などに頼らず自宅出産したために出生証明書が無い 医療費踏み倒しなどで病院から逃げ出したために出生証明書が無い 代理出産によって外国で発行された出生証明書を受付拒否した事例がある 親の信条や宗教観による場合
>無戸籍の解消
出生届が出ていない結果無戸籍となっている場合は、父母または出生届を出すべき者が出生届を出すことにより、無戸籍を解消できる。出生届は、14日間の届出期間を経過していても有効である[2]。しかし、出生届を出すべき者がいない場合はこの方法では無戸籍を解消できない。 無戸籍者本人は、家庭裁判所の許可を得て就籍(しゅうせき)することにより、戸籍を得て無戸籍を解消することができる。
無戸籍の方が自らを戸籍に記載するための手続等について http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00047.html
最後に、
理由さえ分かれば戸籍の回復についてはきっちりとした規定があるが、多くはそれを知らなかったために起きる問題でもある。 これらの法律の大元は、家族法に規定されていて 親族・家族の定義、婚姻、子供の定義、相続に関する規定など、多岐に渡っている。 そもそも戸籍制度は日本だけが機能している制度であり、家族単位の社会を構成する基本の理念である。 中国も戸籍制度を持っていたが、現在は形骸化しているそうだ。 民法の300日制度の改変については必要と思うが、戸籍制度を維持する事は日本が誇るべき制度であると思う。
戸籍制度などは便宜上の制度であり、ルールに乗っとれば新しい戸籍を作る事など難しい事ではないはずである。

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