帝銀事件の唯一の有罪証拠は三通の検事面前調書 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/07/28 07:43
- 名前: 遂犯無罪 ID:U.st37G6
- 参照: http://suihanmuzai.com/
帝銀事件の唯一の有罪証拠は三通の検事面前調書
会ったこともない検事から検事面前調書を作成された・・、帝銀事件の平沢氏はこう述べている、この三点の検事面前調書が唯一の証拠とされた、帝銀事件の出版本は多数あるが、この三点の検事面前調書の署名・押印の部分のカラー写真が載った出版本を見たが、残念なことに書名を忘れてしまい探している。 調書はザラ紙ゆえに酸化して劣化が激しく手に取れば崩れてしまい、撮影許可も許されない貴重な写真撮りがされている、これを見れば明らかに署名・押印は偽造されていると判る。
帝銀事件・平沢氏の有罪証拠は検事面前調書三通のみで物証はない、平沢氏の検面証書の署名は本人のものではなく押印も偽造、この調書録取をした検事とは会ったこともなく また録取したとされる日時には監房から出ていない
調書の署名も偽造なら押印も不審で 三通の調書の指印の印影が同一という奇怪なもの この調書はわら半紙ゆえに この朱肉の検証をしようにも困難とか 因みに2000年に受理した我が検察庁からの通告書は、粗雑な酸性紙で黄変して襤褸紙と化している
裁判所は検事調書偽造を事件として絶対に認めない、もし認めたら我が国の刑事司法は崩壊となり、監獄暴動や社会混乱が起きる、我が検面調書偽造事件では、本人署名の鑑定なぞ必要とせず、自分の氏名を誤記した本人に偽造署名と指印を披見させれば、瞬時に解決する検察官の証拠偽造事件である。
裁判官・検察官の職権濫用と調書の捏造 帝銀事件 http://suihanmuzai.com/index5/170715.jpg.html
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Re: バーチャルリアリティーで帝銀事件を検証する ( No.2 ) |
- 日時: 2018/07/29 11:38
- 名前: 遂犯無罪 ID:g5BVO9Hc
- 参照: http://suihanmuzai.com/
- 警察・検察は、被疑者に自白を教唆し、自白を捏造する。被疑者が形式的にでも自白を すれば、裁判官と取引をして、罪を軽減してやると被疑者をペテンにかける。被疑者が騙され て嘘の自白をすれば、確実に実刑はは免れない。 冤罪事件には必ず調書問題がある、調書は必ず改ざんされる。カール・マルクス曰く、全てを疑え、私の著書も疑え・・。
http://suihanmuzai.com/index6/180729.jpg.html
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調書の危険性! ( No.3 ) |
- 日時: 2018/07/29 23:06
- 名前: 天橋立の愚痴人間 ID:zkVgwkDc
- 遂犯無罪さん
検事面前調書の偽造について取り上げられている様です。
高知県バス運転手事件の様に、はっきりと偽造される場合もあるでしょう。 それとは別に、各種の調書は、とても危険な性格を持っています。
私自身の体験ですが、30年以上前の事です。 当時、父親が経営していた製材所は破産し、その事後処理をしていました。
企業には年金や社会保険の企業負担分があり、それを納めていなければならないのですが、破産するような企業では、それを滞納している場合もある。 父親の会社も、その滞納があり、破産してから、督促状が届いた。 督促されても、もはや支払う能力もなく関係官庁(労働基準監督署)へ説明(御願い)に出かけた。
説明されるのは、所定の手続きをして条件に合えば支払は免除されるとのこと、助かったと思い、それから調書を受ける事になった。 一つ一つbの事柄について説明を続け、最後にまとめとして係官が書いた調書を朗読し確認を求められた。
うっかり聞いていると、その内容は話した通りの言葉が並んでいる。 しかしながら、その助詞。接続詞の使い方は、私が意識していることとは異なるものであった。
主語、述語だけを追っていては理解を誤る微妙な違いが日本語には有ります。 裁判等で使われる日本語は、素人に取ってはトンでもない意味に取られてしまう事があります。
私は直感的にそれを捉えて、係官に、意味が違うと抗議しました。(別の意味にも取れるではないかと) 係官としては、自分が使う助詞、接続詞の問題も通常の事なので特別に意識はしてなかったのでしょうが、それは自然と処罰の対称になリやすいようになっています。
私の説明に係官も、何故、反論されるか理解できず平行線でしたが、結局は同意できなければ印鑑は押さなくて良いという事で別れました。
結果は、希望通り支払いは免除されることになりましたが、交通違反などで警察に調書を取られるのではなく、本格的な調書を始めて受け、一般の人の場合、これは始めから弁護士などが同席しなければ、とても太刀打ちできないものと思いました。
何となく受ける調書で自分は自分の主張が出来ているものと勘違いしますが、相手の係官が書いている調書の内容は、全く別の意味にも取れる内容にもなるのです。 法律用語の使い方は、常識的な会話とは異なり、とても難しいのです。
そうして論理的に未熟なままでは、それが見抜けなく押印してしまう事になるのです。 後になって調書で自白したとされている事も、本人は自白したつもりでなかっても、文章の解釈では自白したことにされるのです。
検察の調書の段階で自白したとなれば、裁判で、それを覆すのには、それなりの根拠がいるのです。 検察は自分たちが取った自白が正当である事を覆す事は善しとせず、調書を取った時の状況など全く考えず、ひたすら自白の内容を主張します。
文章とは、それほど危険なものなのです。 余程、論理的な考え、文書に熟練してなければ、その危険性を喝破出来ません。 何となく違和感を抱きながら、裁判で覆す事も出来ると甘い言葉に騙されて、押印する調書は全て偽装調書に化ける可能性があるのです。
冤罪の多くは、これから出ているものと思います。 我が国でも、警察、検察で取り調べが行われる場合、特に調書として記録を残す場合は、全て弁護士の同席、確認印を必用とするべきでしょう。
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